刑事事件

被疑者側の対応について

被疑者になってしまった方は,逮捕・勾留され,刑事裁判がどうなるのか,不安になることが多いと思います。当事務所では,以下のことを心がけています。

①前科をつけないように最大限の対応を
逮捕された後,早ければ10日間で起訴されてしまいます。
前科が無い場合,前科をつけないためには,この10日間以内に示談が成立するか否かが大きく関わってきます。
この点を当事務所では重視して重点的に対応します。

②接見対応
弁護士であれば,早朝,夜間など一般の方が面会できない時間帯であっても面会が可能です。伝言,差入などがあれば,できる限り対応致します。
また,出来るだけ接見に多く行き,話をすることで不安を和らげることを心がけています。

③今後の流れを分かりやすく説明します
図を提示する等して分かりやすい説明を心がけています。今後どうしていきたいのかのご希望についてもしっかりと聞き取りを行っていきます。

④保釈を目指す
保釈申請は,起訴された後に可能になります。
この際,弁護士が上手く段取りをしなければ,保釈までに相当な時間がかかってしまいます。当事務所では,できるだけすぐに保釈してもらえるように起訴前から準備して,起訴後すぐに保釈してもらえるように対応しています。
また,保釈が,一度で認められない場合には何度も行うなどの対応をしています。
保釈金が用意できない場合でも,保釈支援協会をご案内するなど,できるだけ保釈できるような活動を心がけています。

被害者への対応について

示談に応じていただけるかどうかは,被害者の方のお気持ちにかかっています。
当事務所では,被害者の心情に配慮して,示談に応じて頂けるようにしっかりと交渉していきます。
被害者と時間をかけてお話をして,お気持ちをしっかりと受け止めて示談の提示をさせて頂いているため,示談の成立率は高いです。

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